1986-11-28 第107回国会 参議院 本会議 第11号
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)(第百六回国会内閣提出、第百七回国会衆議院送付) 第八 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)(第百六回国会内閣提出、第百七回国会衆議院送付) 第九 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)(第百六回国会内閣提出、第百七回国会衆議院送付) 第八 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)(第百六回国会内閣提出、第百七回国会衆議院送付) 第九 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係
国鉄労働組合関係)(第百六回国会、内閣提出) 第四 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)(第百六回国会、内閣提出) 第五 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)(第百六回国会、内閣提出) 第六 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係
第百六回国会、内閣提出) 日程第四 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)(第百六回国会、内閣提出) 日程第五 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)(第百六回国会、内閣提出) 日程第六 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係
国鉄労働組合関係)(第百六回国会、内閣提出) 第四 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)(第百六回国会、内閣提出) 第五 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)(第百六回国会、内閣提出) 第六 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係
第百七回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)(第百六回国会内閣提出、第百七回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)(第百六回国会内閣提出、第百七回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係
同委員会は、六月三日、日本国有鉄道と鉄道労働組合、全国鉄施設労働組合、国鉄労働組合、国鉄動力車労働組合、全国鉄動力車労働組合連合会及び国鉄千葉動力車労働組合並びに林野庁と日本林業労働組合及び全林野労働組合に対し、本件各仲裁裁定を行ったのであります。
○委員長(佐々木満君) 次に、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、同(全国鉄施設労働組合関係)、同(国鉄労働組合関係)、同(国鉄動力車労働組合関係)、同(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、同(国鉄千葉動力車労働組合関係)、同(日本林業労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)
内閣提出、第百六回国会議決第三号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)(内閣提出、第百六回国会議決第四号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)(内閣提出、第百六回国会議決第五号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係
全国鉄施設労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係
同委員会は、六月三日、日本国有鉄道と鉄道労働組合、全国鉄施設労働組合、国鉄労働組合、国鉄動力車労働組合、全国鉄動力車労働組合連合会及び国鉄千葉動力車労働組合並びに林野庁と日本林業労働組合及び全林野労働組合に対し、本件各仲裁裁定を行ったのであります。
内閣提出、第百六回国会議決第三号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)(内閣提出、第百六回国会議決第四号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)(内閣提出、第百六回国会議決第五号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係
国鉄労働組合関係)(内閣提出、議決第三号) 四、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)(内閣提出、議決第四号) 五、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)(内閣提出、議決第五号) 六、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係
求めるの件(国鉄労働組合関係)(内閣提出、議決第三号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)(内閣提出、議決第四号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)(内閣提出、議決第五号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係
経営規模が類似する国鉄千葉鉄道管理局と近畿日本鉄道の要員数を比べても、既に千葉鉄道管理局の方が少なくなっているのであります。政府の適正要員規模の根拠は欺瞞というほかありません。この結果は、駅無人化の増大や安全輸送面において既に国民の間から不安が高まっていることは、私があえて指摘するまでもないところであります。
「特捜本部の調べによると、中核派は数カ月前から国鉄千葉勤労の二十四時間ストに呼応、首都圏の国鉄の通信・信号ケーブルを切断して国鉄を全面ストップさせるとともに、主要ターミナルを襲撃、混乱状態の拡大を計画していた。」「警視庁は、これらの情報を事前にキャッチ、」云々、こう書いてあるのです。この報道は間違いですか。
けさ方全国的に発生いたしましたゲリラ事件でございますけれども、これは、国鉄千葉動力車労働組合が国鉄の分割・民営化十万人首切り阻止ということで昨日の正午から二十四時間ストライキに突入したわけでございまして、この際、中核派という極左暴力集団がございますが、これを中心にした極左暴力集団が千葉の勤労のストライキを支援したわけでございます。その支援の一環として今回のゲリラを敢行したものと見ております。
国鉄千葉動力車労働組合、これは通称勤労千葉と言っておりますけれども、この組合は国鉄の分割・民営化反対、それから十万人首切り阻止というようなことを主張いたしまして、昨日の十一月二十八日の正午から総武線の緩行線及び快速線につきまして二十四時間のストライキに突入したわけでございます。
○古屋国務大臣 今、安田先生からお話がありました公安事件につきましては、国鉄千葉の動力車労働組合、御承知のようにこれは普通の、一般の動力車組合とは離れておりますが、分割・民営化、十万人首切り阻止を呼号いたしまして、きのうの正午から総武線の緩行線と快速線について二十四時間ストに突入いたしました。
公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (国鉄全施設労働組合関係)(内閣提出、議 決第四号) 一五、公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (全国鉄動力車労働組合連合会関係)(内閣 提出、議決第五号) 一六、公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (国鉄千葉動力車労働組合関係
全国鉄施設労働組合関係)(衆議院送付) 第六 公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (鉄道労働組合関係)(衆議院送付) 第七 公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (全国鉄動力車労働組合連合会関係)(衆議 院送付) 第八 公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの件( 国鉄千葉動力車労働組合関係
設労働組合関係)(内閣提出、衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働 組合関係)(内閣提出、衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動 力車労働組合連合会関係)(内閣提出、衆議院 送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉
まず、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)、同(国鉄動力車労働組合関係)、同(全国鉄施設労働組合関係)、同(鉄道労働組合関係)、同(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、同(国鉄千葉動力車労働組合関係)、同(全国電気通信労働組合関係)、同(日本電信電話労働組合関係)、同(全専売労働組合関係)、同(全逓信労働組合関係)、同(全日本郵政労働組合関係)
第 九 公共企業体等労働関係法第十六条第二 項の規定に基づき、国会の議決を求め るの件(鉄道労働組合関係) 第 十 公共企業体等労働関係法第十六条第二 項の規定に基づき、国会の議決を求め るの件(全国鉄動力車労働組合連合会 関係) 第十一 公共企業体等労働関係法第十六条第二 項の規定に基づき、国会の議決を求め るの件(国鉄千葉動力車労働組合関係
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係) 日程第九 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係) 日程第十 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係) 日程第十一 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係) 第九 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係) 第十 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係) 第十一 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係
求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)(内閣提出、議決第三号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)(内閣提出、議決第四号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)(内閣提出、議決第五号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係
国鉄動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係
求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)(内閣提出、議決第三号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)(内閣提出、議決第四号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)(内閣提出、議決第五号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付) 第五 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付) 第六 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係